第1章 総 則 |
第1条 |
本会は帯広畜産大学同窓会と称する。
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第2条 |
本会は会員相互の連絡と親睦、並びに帯広畜産大学の発展に寄与することを目的とする。
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第3条
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本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 同窓会報の発行
- 同窓会名簿の管理
- 帯広畜産大学の後援
- その他本会の目的を達成するための必要な事業
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第4条 |
本会の事務局は帯広畜産大学内に置く。 |
第2章 会 員 |
第5条
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本会は次の会員を持って組織する。
- 正会員
- 帯広畜産大学及びその前身の卒業生
- 帯広畜産大学畜産学専攻科、大学院畜産学研究科、及び別科修了生
- 岐阜大学大学院連合獣医学研究科及び岩手大学大学院連合農学研究科の修了生で本学の講座に所属したもの
- その他代議員会で認めたもの
- 準会員
- 帯広畜産大学、大学院畜産学研究科、草地専修科、岐阜大学大学院連合獣医学研究科および岩手大学大学院連合農学研究科の学生
- 特別会員
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第6条
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会員は住所、その他の異動があった場合は、その都度本会に速やかに通知しなければならない。 |
第7条 |
会員の除名および資格の喪失
- 本会の名誉を傷つけたり、本会の目的に反した行為を行った会員は、代議員会の決議により、除名とする。
- 当該会員が死亡したときは、その資格を喪失する。
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第3章 役 員 |
第8条
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本会は帯広畜産大学長を名誉会長に推薦する。
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第9条
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本会は次の役員を置く。会長1名、副会長
若干名、事務局長1名、庶務担当3名、会計担当3名、名簿担当3名および監事2名。ただし、会長が必要と認めた場合は役員を追加することができる。役員会は前記の役員で構成し、本会の日常的な運営にあたる。本会は役員会の推薦により顧問を置くことが出来る。
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第10条
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会長及び副会長は代議員会において会員中より選出し、総会の承認を受けるものとする。その他の役員は役員会において会員中より選出し、代議員会の承認を受けるものとする。役員および代議員の任期は一期二年とし、再選を妨げないが、会長の任期は二期を越えないこととする。 |
第11条 |
会長は本会を代表し、会務を統理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 |
第12条 |
事務局長は庶務担当役員と共に会務を担当する。 |
第13条 |
会計担当役員は会費を徴収し、本会の資産の管理と予算の適切な執行を担当する。 |
第14条 |
名簿担当役員は同窓会名簿の管理を担当する。本役員は名簿の編集の円滑化を計るため、名簿編集委員を委嘱することが出来る。 |
第15条 |
監事は本会業務の執行及び会計の状況を監査する。 |
第16条 |
役員会は会長が召集しその議長となる。本会は構成役員の過半数の出席で成立し、会の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。 |
第17条 |
役員会は支部等から若干名の代議員を委嘱し、重要な会務を審議するために役員と代議員とで構成する代議員会を置く。 |
第18条 |
代議員会は会長が召集しその議長となる。代議員の3分の2以上の署名により会議の目的事項を示して請求があったときは、会長は代議員会を招集しなければならない。代議員会は構成員の過半数(委任状を含む)で成立し、議事は過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第19条 |
代議員会は次の事項を審議する。
- 予算及び決算
- 会費の変更
- 重要な資産の処分
- その他の重要な事項
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第4章 総 会 |
第20条 |
総会は通常総会と臨時総会とする。通常総会は原則として隔年で開催するものとする。臨時総会は代議員会において必要と認めたとき、または10分の1以上の会員の署名により会議の目的事項を示して請求があったときこれを開くこととする。 |
第21条 |
総会は会長が招集し、その議長は会員中より総会で選出する。 |
第22条 |
次の事項は通常総会においてその承認を受けるものとする。
- 会則の変更
- 役員人事
- 資産目録
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第23条 |
総会の議事は出席会員の過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第24条 |
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充当する。 |
第5章 資産及び会計 |
第25条 |
本会の重要な資産を処分するには、代議員会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。 |
第26条 |
会員は終身会費として入学時に20,000円を納めなければならない。但し、特別会員は会費を免除する。なお、準会員については、何らかの事情で中途退学した場合,本人からの請求があれば返金するものとする。 |
第27条 |
本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 |
第6章 支 部 |
第28条 |
本会はその目的を達成するために、必要があるときは支部を設けることができる。 |
第29条 |
支部を設置しようとする者は、その代表者から支部会則、役員等の資料を添えて本会に届け出なければならない。なお、支部活動については、支部会にゆだねるものとする。 |
付 則 |
この会則は平成25年10月5日から施行する。 |