税法上の優遇措置

 国立大学法人帯広畜産大学は、平成20年度税制改正により、道・市町村の条例の「寄附金税額控除対象法人等」として指定されています。そのため、確定申告により、従前の所得税の寄附金控除に加えて、次のとおり所得税及び個人住民税が軽減されます。
 また、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の成立により、国立大学法人等が実施する学生修学支援事業に充てられる個人からの寄付に係る所得税については、次のとおり新たな税額控除制度が導入され、確定申告の際に有利な方を選択できることとなりました。

寄附者の税額が従来よりも軽減される新制度が創設!!

 学生修学支援事業基金を選択してご寄附いただくと,税額控除が受けられます。

 この学生修学支援事業基金の税額控除を受けるためには、確定申告をする必要があり、次の「大学運営支援事業基金を選択した個人の優遇措置」の「(5)寄附金控除を受けるための手続き等について」と同様な手続きが必要となります。

大学運営支援事業基金を選択した個人の優遇措置

(1)所得税の寄附金控除…寄附された年の課税所得から控除を受けることができます。
寄附金控除額 = 寄附金額 - 2,000円
※寄附金額は,総所得金額等の40%が上限です。

(2)個人住民税(道府県民税・市町村民税)の寄附金税額控除…寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
税額控除額 = ( 寄附金額 - 2,000円 )×控除率
※寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。
※控除率は、以下のとおりです。
都道府県から指定を受けた場合の控除率4%
市区町村から指定を受けた場合の控除率6%
都道府県・市区町村の両方から指定を受けた場合の控除率 10%(4%+6%)

(3)国立大学法人帯広畜産大学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体について(平成29年12月31日現在)

    都道府県 ・・・ 北海道
    市区町村 ・・・ 帯広市,音更町,士幌町,上士幌町,鹿追町,
            清水町,芽室町,中札内村,幕別町,浦幌町,
            岩見沢市,佐呂間町,湧別町,興部町,白老町,
            厚真町,安平町,むかわ町

(4)対象となる寄附金について
国立大学法人帯広畜産大学への学術研究、教育研究の奨励等を目的とする寄附金(賛助会員会費を含みます。)で、個人として寄附するもの。

(5)寄附金控除を受けるための手続き等について

  1. 寄附金控除を受けるためには、所轄の税務署へ「所得税の確定申告書」を提出してください。なお、申告の際は、「寄附金(帯広畜産大学基金)証明書」を添えてください。この場合、住民税の申告は不要です。 
  2. 確定申告をしないで、住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、住所地の市区町村に、当法人が交付した『寄附金税額控除申告書』に「寄附金(帯広畜産大学基金)証明書」を添付して提出してください。この場合、所得税の控除は受けられません。
  3. 上記1及び2の申告について、毎年1月1日から、その年の12月31日までに支払った寄附金については、その期限は翌年の3月15日までとなりますのでご留意願います。


※国税庁ホームページ(e-tax)より確定申告書を作成される場合の「寄附金控除」の入力方法についてはこちらをご覧ください。

(6)住所地の変更の場合の適用について
寄附金税額控除の適用が受けられる場合。
寄附時点の住所地の都道府県・市区町村が条例で国立大学法人帯広畜産大学を指定していなくても、寄附金を支払った年の翌年1月1日前に条例指定の区域内に転居した場合。

 ○寄附金税額控除の適用が受けられない場合。
寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、条例指定の区域外に転居し、転居先の都道府県・市区町村が条例で国立大学法人帯広畜産大学を指定していない場合。

※なお、本制度において、個人寄附者の名簿(寄附者名簿)を都道府県・市区町村へ提出させていただくこととなりますので、ご了承願います。

法人の優遇措置

本学への寄附金については、全額を損金算入することができます。